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■川崎市地球温暖化防止活動推進センターとは


センター窓口写真 センター配架スペース写真

川崎市では、市内の地球温暖化防止活動の推進拠点として、平成23(2011)年1月より高津市民館内に「CCかわさき交流コーナー」を開設し、 川崎市地球温暖化防止活動推進センター(以下、センター)を設置しました。
この場を活用して、地球温暖化に関する相談窓口、普及啓発、情報交流・発信を行っていくとともに、 市民・事業者の方々は地球温暖化や脱炭素の活動に取り組んでいます。
上記の事業を実施するため、川崎市は「センター」を運営する事業者を募集し、 「NPO法人アクト川崎」がセンターの運営を実施する団体として指定されました。

当センターでは、市内の地球温暖化防止にかかわる様々な団体(市民活動団体、事業者、行政等)と連携し、 地球温暖化防止・脱炭素に向け「地球温暖化対策に係わる普及啓発」、「活動ネットワークの連携強化」、「市民、事業者の取組の参考となるような情報の収集、発信」等の役割を担っています。
活動拠点は、JR武蔵溝ノ口駅前の高津市民館11階の「CCかわさき交流コーナー」です。 川崎市の脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」を推進する拠点として、活動しています。

川崎市地球温暖化防止活動推進センター紹介解説 YouTube動画(2:52)

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■地球温暖化防止活動推進センターの役割


当センターは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第38条の規定に基づき、 川崎市における地球温暖化防止活動の中間支援組織として、地球温暖化防止に関する活動を支援する役割を担う能力と意欲を有する民間の団体として 川崎市が「NPO法人アクト川崎」を指定しました。

「地球温暖化対策の推進に関する法律」
(地域地球温暖化防止活動推進センター)
第三十八条 都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる。
2 地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
一 地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
三 前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
四 地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
五 地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
六 前各号の事業に附帯する事業
3 都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。
4 都道府県知事等は、その指定に係る地域センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
6 地域センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しくは第三号に掲げる事業又は同項第六号に掲げる事業(同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 第一項の指定の手続その他地域センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。


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■事業体概要


川崎市地球温暖化防止活動推進センター
指定団体 :特定非営利活動法人アクト川崎
指定年月日:2010年12月1日 (2023年4月1日から5期目)
センター長:庄司佳子/事務局長:志水里恵
事務所:〒213-0001 川崎市高津区溝口1-4-1 ノクティ2 高津市民館内
電話:044-813-1313
FAX:044-330-0319

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