令和7年4月から太陽光発電設備等の設置義務化がスタートしました
川崎市では、2050年の脱炭素社会の実現を目指し、市域で最も高い導入ポテンシャルを持つ再生可能エネルギーである太陽光発電の建築物への設置をより一層促進するため、「川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例」を令和5年3月に改正し、「建築物太陽光発電設備等総合促進事業」を創設しました。
令和7年4月から、新築等建築物への太陽光発電設備等の設置に関する新たな制度を開始しました。
制度に関する詳細は次のリンクからご確認いただけます。
・【制度1】延床面積が『2,000平方メートル以上』の大規模建築物を市内に新増改築する建築主に対する義務付け制度
・【制度2】延床面積が『2,000平方メートル未満』の中小規模建築物を市内に一定量以上新築する建築事業者(工事施工者)に対する義務付け制度
お問合せ
川崎市環境局脱炭素戦略推進室
電話: 044-200-2088
FAX: 044-200-3921
メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp